2006-05-23 第164回国会 参議院 財政金融委員会 第16号
私はこれ、不招請勧誘禁止の業者が、このはがきそのものが妥当なのかどうかというのに疑問を持っておりますけれども、勧誘させていただく場合もございますと、こんなことが断ったからといって、はがきを出した方に勧誘していいことになるのかどうか、まず金融庁の見解を聞きたいと思います。
私はこれ、不招請勧誘禁止の業者が、このはがきそのものが妥当なのかどうかというのに疑問を持っておりますけれども、勧誘させていただく場合もございますと、こんなことが断ったからといって、はがきを出した方に勧誘していいことになるのかどうか、まず金融庁の見解を聞きたいと思います。
○阿部(未)委員 あれは僕の理解では、四十一円というのは、はがきそのもの一枚が四十一円ではなくて郵便料金として設定されておる、そう考えておるのですが、郵政省の見解をもう少し詳しく述べてみてください、どうお考えになっているのか。
ただ、いまお年玉はがきというものは、まあ長い間経過をしまして、一つの国民的行事になっているのじゃないか、お年玉はがきそのものが、とにかくわずかばかりの景品をつけるわけでありますが、それでも一般庶民にとっては何がしかのひとつの刺激になっておる、国民的な行事の一つになっておる、こういうふうなことも考えられるのでありまして、配分そのものについては、もうお話しのような疑点が必ず出てくるのでありますが、集めることと
ただ、そういう場合において、年賀はがきというものが社会一般の景気の動向によって動いておるのか、それとも、そうではなくて、年賀はがきそのものが内包しておるところの性質によって伸びているのかどうか、この点についてどういう見解を持っておられるか。
○曾山政府委員 収納印を押しました場合に、御案内のように二円収納という印面がはがきそのものにあらわれておりますので、本人に対しましてはそれでいいわけでございますけれども、郵便料金の受領証の交付という点につきましては、料金別納にする場合と同じような方式をもちまして、差し出し人の要求がある場合には料金の受領証を作成して交付いたします。
しかし、よく調べてみなければ、このはがきそのものが、本人が出したものであるかどうかということもわからない。あるいはまた、逆に、ほかの人が出しておるかもしれない。そういうことがありますから、警察にいたしましても、十分に証拠を調べなければ、そういうことは軽はずみに言えません。
お年玉はがきそのものを発行することでなしに、寄付金による災害補助金を支出するということであります。災害救助法が発動される地域ということになりますと、当然対象になろうかと思いますので、検討いたしたいと思います。
につきましては、大体、これで減収になる額が百七十万円見当でございまして、それから無料のはがきを交付する、これにつきましては、御承知のように国鉄あるいは電電公社におきましても、非常災害時には、被災者に対して無料の扱いをいたしているわけでございますが、郵便につきましては、先般の名古屋災害のときにもございましたけれども、ほとんど避難をいたしまして無一物でいる、むしろ郵便料金を無料にするというよりも、はがきそのものがほしいのだという
○小野説明員 その問題は、これから始めるであろうところの切手に対する寄付金あるいは年賀郵便以外のはがきに寄付金をつけた場合に予定しておるものではないのでありまして、年賀はがきそのものにつけました寄付金の配分の配付団体を拡張しようということでございまして、将来計画には関係なく、現在年々発行いたしております寄付金つきの年賀はがきの配分先について、その程度の範囲に広げたいということでありますので、将来の年賀
○永岡光治君 大体私は郵務局長の説明で了解いたしましたが、とにかくこれは郵政省あるいはそういうところで集めればこそ、これだけのものが集まるのであって、これはやはりそういう観点から考えるならば、当然久保委員も先ほど指摘しておりますように、郵政省の監査なり、監督というものを十分反映できるような組織でなければ、ふたたびこれがまた疑惑を残すような運営になって参りますと、いよいよこれはお年玉はがきそのものの制度
なお私どもは、猪俣委員が申し上げたように、はがきそのものが紛失しておる。しかも非常に重要な証拠でありながら、軽率に警部がほかの書類をカバンから出すと同時に落したんだろうというような推測をされておるのですが、これは重要問題でありまして、われわれはこの点を明確にいたしておきたいと思いまするが、その点の明確な御答弁をしていただきたいのです。
しかしここに書かれてあるような、そういう返事を出したかとうかということは、このはがきそのものを、現物を見せてもらわなければ確認することはできないというように述べておるのであります。そしてまた同時に、自分のところでは自分の手紙の差出人の名前は、徳田球一と書く慣例になつておりまして、徳田書記長というような名前を使うことは、ならわしになつておらない、こういうふうに述べておるのであります。